取扱業務


一般的、基本的な土地家屋調査士業務、行政書士業務として、


土地家屋調査士業務

  • 土地の筆界を明らかにする業務
  • 表題部の登記に必要な土地や建物の調査測量
  • 不動産の表示に関する登記の申請等の手続代理
  • 筆界特定の手続代理
  • 民間紛争解決手続代理業務

(参考1:土地家屋調査士法第1条及び第3条 e-Gov法令検索HP

(参考2:筆界特定制度 法務省民事局HP

(参考3:民間紛争解決手続代理関係業務 日本土地家屋調査士会連合会HP


行政書士業務

  • 相続土地国庫帰属制度における承認申請手続
  • 相続人や相続財産の調査
  • 遺言書や遺産分割協議書の作成
  • 遺言執行手続
  • 飲食店等風俗営業許可
  • 宅地開発許可などの土地利用関係手続

(参考4:相続土地国庫帰属制度 法務省民事局HP


 を取り扱っておりますが、そのうちの下記について特に注力して活動しております。


 お困りのことがあるという方は、ぜひ「お問い合わせ」からご連絡いただければと思います。

 なお、行政書士業務は各種広範にわたりますので、上記業務以外でも対応を検討させていただきますし、行政書士業務の域を超えるような事案であれば、他の専門家を紹介させていただく対応もさせていただきます。



土地境界の鑑定業務


  • ご依頼に合わせた範囲内での調査や測量
  • 各種資料調査や現地調査測量に基づく書面や図面の作成
  • 訴訟等において書証等として提出する調査報告書等の作成



 これまでに携わった訟務事務では、相手方書面や書証を確認し、こちら側の証拠との関係を踏まえて主張を検討して、証拠の選別や追加、主張書面の一次起案を行うなどして、法曹資格者による本格的な起案の前段階としての補助をしておりました。


 争いになった場合、通常は事実と証拠に基づいて主張していくことになるかと思いますが、土地の筆界(公法上の境界)の事件では、各種資料、現地状況及び調査結果を踏まえた「事実関係の整理」と「証拠の合理性」を整えることが難しいのが実情だと思います。この点を整えて主張を認定してもらうのが大変重要なところであるものの、実際の審理においては、すべての関係者が土地境界事件に明るいということは少ないため、なかなか審理が進まずに期日が重ねられるケースも複数経験いたしました。


 このようなことから、自身の経験を活かせば、少しでも期日を短縮することに役に立てるのではないかと考えて、この業務を得意分野業務として活動しております。




 本業務による書面や図面は、隣接土地所有者の方との話し合いにおいて、お互いの認識や資料等との整合性を確認するなど、司法手続きに入る前の段階でも利活用していただけますし、調停や訴訟等になるようであれば、その書面や図面を活用して、主張立証していくことも可能かと思います。


 そして、訴訟等における主張の一つの方法としてですが、早い段階で上記の重要点を主張や書証化してしまえば、すぐに終結とはならないまでも、整理すべき事項は絞られますし、多数回の期日を経て進行が停滞している状況でも、終結に向けての整理は格段に進むことも考えられます。


 このほか、費用対効果の観点から、どこまで調査等を行うかなど、事案によって確認や検討する内容も異なるため、見通しや状況に合わせた対応について、当初の相談時にお話しできればと思います。




 なお、本業務は、土地所有者の方から、財産管理の一環で依頼されることだけではなく、弁護士や司法書士の先生方から、受託事案の一部(資料や証拠の準備作業)の委託としての依頼も想定しております。どの方からのご依頼でも、必要に応じて可能な限り、訴訟等の期日等を傍聴するなどして、早期終了に努める対応もいたします。


 また、土地の所有権界(私法上の境界)のうち、取得時効の範囲特定が問題となる場面でも、上記の重要点は、過去の資料等の扱いとして、主張書面作成の前提として重要になってくると思いますので、状況に合った対応もさせていただきます。




相続(予定)土地についての業務


相続土地国庫帰属制度を利用を検討している場面

  • 国に所有権を移す場合土地の範囲についての相談や図面作成
  • 帰属申請前の調査や法務局への相談
  • 帰属申請書や添付書類の作成の代行



 令和5年4月27日から始まったばかりの制度で、国に所有権を移す要件も低くないことから、利用がどこまで進むかは現時点では明確には見通せませんが、相続した土地の利用価値が低く管理費用の支出だけが続いているような場合には、制度の利用を検討しても良いかと思います。


 代行業務は、弁護士、司法書士、行政書士が行える業務です。しかし、土地の所在や境界に不明瞭な点がある場合には、現地の状況や範囲を確認して、実測に基づく図面を作成する必要が生じることもあります。これらについては、土地家屋調査士及び行政書士としての一連の対応が可能ですし、弁護士や司法書士の先生方や宅建業者様からの部分的なご依頼でも承ります。

(参考5:相続土地国庫帰属制度における専門家の活用等 法務省民事局HP




土地を物納する予定での準備の場面

  • 物納要件の該当性の調査
  • 土地の境界や面積の確定測量



 土地を物納する場合には、細かい要件が定められており、土地の範囲や数量を確定させる必要もあります。

(物納をお考えの場合には、税理士さんにも相談していただくことをお勧めします。)



地番が無い土地(国有地等)についての申請業務


  • 境界確定申請
  • 売払申請
  • 時効取得申請

(参考6:財務省関東財務局HP



 これらの申請については、役所の担当職員の方の経験度の差から、過去の別事案での相談時における回答とズレがあったり、申請者側の説明を完全には理解してもらえなかったりすることもあり、役所から苦慮するような対応を求められるケースもあるのではないかと思います。


 これまでに申請する側、申請を受ける側の両方を経験してきている立場から言えば、申請者側と役所側が、時間をかけて理解しながら進めれば最終的な目的は達せられると思いますが、通常は双方にそのような時間的余裕は多くないものです。


 私が対応しても、必ず処理が早くなるとはお約束できませんが、役所とのやり取りの中で、可能な限り無駄を生じさせないで進めたり、ご依頼者様が主張や説明したいことを理解してもらえるように努めたりするなどして、スピード感と納得感を意識した進行を行います。